すぐ帰国?在留は可能?正しい対応を解説
「もし離婚したら、日本にいられなくなるの?」
「別居中だけど、配偶者ビザは大丈夫?」
配偶者ビザを持っている方にとって、
夫婦関係の変化=在留資格への影響 は非常に大きな問題です。
この記事では、
離婚・別居した場合に配偶者ビザがどうなるのか、
そして 取るべき正しい行動 を分かりやすく解説します。
① 配偶者ビザは「婚姻関係」が前提
配偶者ビザ(日本人の配偶者等/永住者の配偶者等)は、
実態のある婚姻関係が継続していること
が在留の前提条件です。
そのため、
- 離婚
- 実質的な破綻(長期別居など)
があると、
そのまま維持することはできません。
② 離婚した場合の扱い
結論:配偶者ビザは原則「失効」
離婚が成立すると、
配偶者ビザの前提条件がなくなります。
ただし、
離婚=即退去 ではありません。
離婚後に与えられる猶予期間
入管実務では、
- 離婚後 おおむね6か月程度
次の在留資格へ切り替えるための
準備期間 が認められることが多いです。
③ 離婚後に選べる主な在留資格
1. 就労ビザへの変更
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能 など
職歴・学歴・仕事内容が合えば、
最も現実的な選択肢です。
2. 定住者ビザ
以下のような場合に可能性があります。
- 日本人との間に 子どもがいる
- 子の監護・養育をしている
- 長期間日本に在留していた
個別事情の影響が非常に大きい 在留資格です。
3. 永住申請(条件を満たしている場合)
- 離婚前に永住要件を満たしていた
- 申請時点で条件クリア
この場合、
離婚後でも永住申請が認められるケース があります。
④ 別居している場合はどうなる?
別居=即アウトではない
別居していても、
- 離婚が成立していない
- 婚姻関係を継続する意思がある
場合は、
直ちに在留資格を失うわけではありません。
ただし注意点
入管は次の点を見ています。
- 別居期間の長さ
- 生活費の負担状況
- 連絡・交流の有無
長期別居+交流なし の場合、
「実態のない婚姻」と判断されるリスクがあります。
⑤ 離婚・別居時に必ずやるべきこと
✔ 入管への届出(14日以内)
- 配偶者に関する届出
これを怠ると、
在留資格取消しの対象 になります。
✔ 次の在留資格を早めに検討
「まだ大丈夫だろう」と放置すると、
選択肢がどんどん狭まります。
✔ 転職・就職活動を急ぐ
就労ビザへ変更する可能性がある場合、
早めの行動が重要 です。
⑥ よくある失敗例
- 離婚を隠したまま更新申請
- 別居状態を説明しない
- 何もせず在留期限ギリギリ
これらは
不許可・在留資格取消し に直結します。
⑦ 行政書士に相談すべき理由
離婚・別居が絡む案件は、
- ケースごとの差が大きい
- 判断が非常に難しい
- 説明書の内容が結果を左右する
ため、
自己判断は非常に危険 です。
まとめ|離婚・別居後も在留の道はある
離婚や別居があっても、
- 正しい手続き
- 早めの行動
- 状況に合った在留資格選択
を行えば、
日本に在留し続けることは可能 です。
不安な場合は、
在留期限が切れる前に必ず専門家へ相談しましょう。
