すぐ帰国?在留は可能?正しい対応を解説

「もし離婚したら、日本にいられなくなるの?」
「別居中だけど、配偶者ビザは大丈夫?」

配偶者ビザを持っている方にとって、
夫婦関係の変化=在留資格への影響 は非常に大きな問題です。

この記事では、
離婚・別居した場合に配偶者ビザがどうなるのか、
そして 取るべき正しい行動 を分かりやすく解説します。


① 配偶者ビザは「婚姻関係」が前提

配偶者ビザ(日本人の配偶者等/永住者の配偶者等)は、

実態のある婚姻関係が継続していること

が在留の前提条件です。

そのため、

  • 離婚
  • 実質的な破綻(長期別居など)

があると、
そのまま維持することはできません。


② 離婚した場合の扱い

結論:配偶者ビザは原則「失効」

離婚が成立すると、
配偶者ビザの前提条件がなくなります。

ただし、
離婚=即退去 ではありません。


離婚後に与えられる猶予期間

入管実務では、

  • 離婚後 おおむね6か月程度

次の在留資格へ切り替えるための
準備期間 が認められることが多いです。


③ 離婚後に選べる主な在留資格

1. 就労ビザへの変更

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能 など

職歴・学歴・仕事内容が合えば、
最も現実的な選択肢です。


2. 定住者ビザ

以下のような場合に可能性があります。

  • 日本人との間に 子どもがいる
  • 子の監護・養育をしている
  • 長期間日本に在留していた

個別事情の影響が非常に大きい 在留資格です。


3. 永住申請(条件を満たしている場合)

  • 離婚前に永住要件を満たしていた
  • 申請時点で条件クリア

この場合、
離婚後でも永住申請が認められるケース があります。


④ 別居している場合はどうなる?

別居=即アウトではない

別居していても、

  • 離婚が成立していない
  • 婚姻関係を継続する意思がある

場合は、
直ちに在留資格を失うわけではありません。


ただし注意点

入管は次の点を見ています。

  • 別居期間の長さ
  • 生活費の負担状況
  • 連絡・交流の有無

長期別居+交流なし の場合、
「実態のない婚姻」と判断されるリスクがあります。


⑤ 離婚・別居時に必ずやるべきこと

✔ 入管への届出(14日以内)

  • 配偶者に関する届出

これを怠ると、
在留資格取消しの対象 になります。


✔ 次の在留資格を早めに検討

「まだ大丈夫だろう」と放置すると、
選択肢がどんどん狭まります。


✔ 転職・就職活動を急ぐ

就労ビザへ変更する可能性がある場合、
早めの行動が重要 です。


⑥ よくある失敗例

  • 離婚を隠したまま更新申請
  • 別居状態を説明しない
  • 何もせず在留期限ギリギリ

これらは
不許可・在留資格取消し に直結します。


⑦ 行政書士に相談すべき理由

離婚・別居が絡む案件は、

  • ケースごとの差が大きい
  • 判断が非常に難しい
  • 説明書の内容が結果を左右する

ため、
自己判断は非常に危険 です。


まとめ|離婚・別居後も在留の道はある

離婚や別居があっても、

  • 正しい手続き
  • 早めの行動
  • 状況に合った在留資格選択

を行えば、
日本に在留し続けることは可能 です。

不安な場合は、
在留期限が切れる前に必ず専門家へ相談しましょう。