建設業の決算変更届・変更届を
期限管理から継続サポート
建設業許可を取得した後は、毎年の決算変更届に加え、 役員、商号、所在地、営業所、常勤役員等、 営業所技術者等などに変更があった場合の届出が必要です。 提出期限と許可要件を確認し、更新や経審へつながる状態を整えます。
過年度分の未提出・複数年分の届出もご相談いただけます
このような建設事業者様はご相談ください
届出が必要か分からない場合も、 会社の変更内容や前回提出書類を確認して整理します。
建設業の変更届には提出期限があります
変更内容によって期限が異なります。 登記が完了した日ではなく、実際に変更が生じた日から 期限を数える場合があるため注意が必要です。
毎事業年度が終了した後に、 決算変更届を提出します。
常勤役員等、営業所技術者等、 令3条使用人などの変更が中心です。
商号、所在地、資本金、 役員等の変更などが中心です。
※変更内容や関連する事項によって、複数の届出・添付書類が必要になることがあります。
決算変更届とは
建設業許可業者が、毎事業年度終了後に その年度の工事実績や財務状況を許可行政庁へ報告する手続きです。
税務署への確定申告とは別の手続きです
法人税や所得税の確定申告を完了しても、 建設業法上の決算変更届を提出したことにはなりません。
法人は定款で定めた事業年度、 個人事業主は原則として毎年12月31日を基準として、 事業年度終了後4か月以内に提出します。
例えば、3月31日決算の法人は原則として7月31日まで、 12月31日終了の個人事業主は原則として翌年4月30日までが 提出期限となります。
工事を行わなかった年度や、建設業の売上がなかった年度でも、 建設業許可を維持している限り、原則として届出が必要です。
決算変更届で提出する主な書類
会社の形態や変更の有無によって提出書類は異なります。
変更届出書
許可番号、商号、所在地、 届出対象となる事業年度などを記載します。
工事経歴書
許可を受けている業種ごとに、 主な工事名、請負代金、工期、元請・下請の別などを整理します。
直前3年の工事施工金額
許可業種ごとに、元請・下請、 公共・民間などを区分して施工金額を記載します。
財務諸表
建設業法で定められた様式により、 貸借対照表や損益計算書等を作成します。
事業報告書
株式会社の場合は、原則として事業の概況等を記載した 事業報告書を添付します。
納税証明書
許可区分や法人・個人の別に応じた 納税証明書を用意します。
工事経歴書を作るために必要な情報
工事経歴書は、単に年間売上を記載する書類ではありません。 工事ごとの内容を確認し、適切な許可業種へ分類します。
| 確認項目 | 主な確認資料 | 確認する内容 |
|---|---|---|
| 工事名・工事内容 | 契約書・注文書・請書 | 実際に施工した内容と、 どの建設業種に該当するかを確認します。 |
| 注文者 | 契約書・注文書 | 発注者名、元請・下請の区分、 公共工事・民間工事の区分を確認します。 |
| 請負代金 | 契約書・請求書 | 当初契約額、追加工事、変更契約、 消費税の処理などを確認します。 |
| 工期 | 契約書・注文書・完成資料 | 着工日、完成日、 事業年度をまたぐ工事の計上状況を確認します。 |
| 配置技術者 | 施工体制資料・社内記録 | 主任技術者または監理技術者として 配置した方を確認します。 |
| 入金状況 | 通帳・入金明細 | 請負契約や請求書と、 実際の入金との対応関係を確認することがあります。 |
※経営事項審査を受ける場合は、工事実績の確認資料がより重要になります。
主な変更届と提出期限
会社で変更があったときは、登記手続きだけでなく、 建設業許可の変更届が必要か確認します。
| 変更内容 | 原則の期限 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 商号・名称 | 30日以内 | 法人の商号変更登記後、 登記事項証明書等を添付して届け出ます。 |
| 本店・主たる営業所の所在地 | 30日以内 | 登記だけでなく、営業所の使用権原や 営業実態を示す資料が必要になることがあります。 |
| 営業所の新設・移転・廃止 | 30日以内 | 営業所技術者等や令3条使用人の配置、 許可区分への影響も確認します。 |
| 資本金額 | 30日以内 | 増資・減資の登記完了後、 登記事項証明書等を添付します。 |
| 法人の役員等 | 30日以内 | 取締役等の就任・退任のほか、 一定の株主等が対象となる場合があります。 |
| 個人事業主の氏名 | 30日以内 | 婚姻等による氏名変更があった場合に届け出ます。 |
| 常勤役員等 | 2週間以内 | 建設業の経営体制に関する許可要件へ 直接影響するため、変更前の確認が重要です。 |
| 常勤役員等を直接補佐する者 | 2週間以内 | 補佐体制によって許可要件を満たしている場合は、 交代や退職に特に注意が必要です。 |
| 営業所技術者等 | 2週間以内 | 後任者の資格・実務経験・常勤性を確認し、 許可業種ごとの要件を維持する必要があります。 |
| 令3条使用人 | 2週間以内 | 支店長や営業所長など、 請負契約締結権限を持つ方の交代時に届け出ます。 |
| 健康保険等の加入状況 | 2週間以内 | 適用事業所への該当・非該当など、 加入状況そのものに変更が生じた場合が対象です。 |
| 欠格要件への該当 | 2週間以内 | 役員等が欠格要件に該当した場合は、 許可の維持に重大な影響があります。 |
※具体的な期限・提出書類は、変更内容と会社の許可状況を確認したうえで判断します。
人の交代・退職は変更前にご相談ください
届出を提出すれば必ず許可を維持できるわけではありません
常勤役員等や営業所技術者等は、 建設業許可を維持するための重要な要件です。
要件を満たしている方が退任・退職し、 後任者がいない場合は、変更届だけで解決できず、 許可要件を欠く可能性があります。
後任者についても、役職に就ければよいわけではありません。 経営経験、保有資格、実務経験、常勤性、 営業所との関係などを証明できる必要があります。
役員交代、人事異動、退職、営業所移転を予定している場合は、 実行前に許可要件を維持できるか確認することが重要です。
決算変更届を提出していない場合の問題
更新申請を進められない可能性
必要な事業年度の決算変更届が提出されていない場合、 過年度分を提出したうえでなければ、 許可更新を進められません。
追加申請の前に整理が必要
新しい許可業種を追加する場合も、 過去の決算変更届や変更事項が 適切に提出されているか確認されます。
経審の申請に影響
経営事項審査を受ける際は、 審査対象年度の決算変更届を提出していることが 手続きの前提となります。
公開情報と実態が一致しない
商号、所在地、役員、営業所等の届出がないと、 許可行政庁が保有する情報と 現在の会社情報が一致しない状態になります。
要件を欠いたままになるおそれ
営業所技術者等や常勤役員等の変更を放置すると、 許可要件を満たしていない状態が続く可能性があります。
監督処分や罰則の可能性
届出をしない場合や虚偽の届出をした場合は、 建設業法に基づく監督処分や 罰則の対象となる可能性があります。
複数年分が未提出でもご相談ください
過去の決算書と工事資料を年度ごとに整理し、 古い年度から順番に届出を作成します。
未提出年度を確認
許可取得日、前回の提出控え、 決算期を確認し、未提出の年度を特定します。
決算書を年度別に整理
確定申告書、決算報告書、 総勘定元帳などから各年度の数値を確認します。
工事実績を復元
契約書、注文書、請求書、入金記録等から 工事経歴を可能な範囲で整理します。
※資料が一部残っていない場合も、手元にある資料を確認して対応可能性を検討します。
当事務所のサポート内容
決算書の確認
税務申告用の決算書を確認し、 建設業法様式の財務諸表へ組み替えます。
工事経歴書の作成
工事資料や社内一覧を確認し、 許可業種ごとに工事実績を整理します。
納税証明書等の案内
法人・個人、許可区分に応じて、 必要な納税証明書と取得方法をご案内します。
各種変更届の作成
役員、商号、所在地、営業所、 常勤役員等、営業所技術者等の変更に対応します。
許可要件の維持確認
人員変更や営業所移転がある場合に、 許可要件を維持できるか確認します。
更新・経審への継続管理
毎年の決算変更届から、 5年ごとの許可更新、経営事項審査まで継続して支援します。
ご相談から提出までの流れ
毎年の提出を仕組み化
決算変更届を毎年継続して提出しておくことで、 許可更新や経審の直前に慌てるリスクを減らせます。
建設業許可を継続して守るための届出管理
建設業許可は、取得後も会社の現在の状態を 許可行政庁へ適切に届け出る必要があります。
いいはま行政書士事務所では、 毎年の決算変更届、役員等の変更届、 営業所や技術者の変更届を継続して管理します。
許可更新、業種追加、経営事項審査、 入札参加資格申請なども一連の流れとしてご相談いただけます。
電子申請にも対応
新潟県では決算変更届の電子申請が推奨されています
新潟県知事許可業者は、 建設業許可・経営事項審査電子申請システム 「JCIP」を利用して変更届を提出できます。
電子申請では、入力内容のエラーチェックや 一部の自動計算機能を利用できます。 紙による郵送・持参での届出も引き続き可能です。
決算変更届に添付する納税証明書は、 JCIP上で自動取得できないため、 最寄りの地域振興局等から別途取得する必要があります。
会社の申請環境や過去の提出方法を確認し、 電子申請または書面提出の方法を選択します。
よくあるご質問
税務署へ確定申告をすれば、決算変更届も完了しますか?
いいえ。税務申告と建設業法上の決算変更届は別の手続きです。 確定申告後、事業年度終了から4か月以内に 許可行政庁へ決算変更届を提出します。
工事がなかった年度も提出が必要ですか?
はい。建設業許可を受けている間は、 建設工事の実績がない年度も原則として提出が必要です。 工事実績がなかったことを前提に書類を作成します。
赤字決算でも決算変更届は提出できますか?
はい。赤字・黒字にかかわらず提出します。 赤字であることだけを理由に、 直ちに建設業許可が取り消されるわけではありません。
提出期限を過ぎていますが、今から提出できますか?
期限を過ぎていても、未提出のまま放置せず、 できるだけ早く提出することが重要です。 決算書や工事資料を確認して対応します。
何年分提出していないか分かりません。
許可取得時の書類、前回の届出控え、 決算期などから未提出年度を確認します。 控えがない場合も、状況を整理して対応方法を検討します。
決算変更届の提出に手数料はかかりますか?
通常、決算変更届そのものについて 新潟県へ納付する許可申請手数料はありません。 ただし、納税証明書等の取得費用と当事務所報酬は別途必要です。
税理士から決算書を受け取ったら、すぐ依頼できますか?
はい。決算書や確定申告書を受け取った段階でご相談ください。 工事一覧、注文書、請求書等も併せて確認します。
役員の変更登記をすれば、建設業の変更届は不要ですか?
いいえ。法務局への役員変更登記とは別に、 建設業許可の変更届が必要です。 原則として変更後30日以内に届け出ます。
役員ではない従業員が退職した場合も届出が必要ですか?
一般の従業員の退職だけであれば、 通常は直ちに建設業の変更届が必要とは限りません。 ただし、その方が営業所技術者等や令3条使用人の場合は 届出と許可要件の確認が必要です。
営業所技術者等が突然退職しました。
許可要件へ直接影響するため、早急な確認が必要です。 後任候補者の資格、実務経験、常勤性を確認し、 許可を維持できるか検討します。
会社の本店を移転しました。
商業登記だけでなく、建設業許可の所在地変更届が必要です。 営業所の写真、賃貸借契約書、使用権原等を 確認する場合があります。
営業所を県外へ新設すると大臣許可になりますか?
新設した事務所が建設業法上の営業所に該当し、 複数都道府県に営業所を置くことになる場合は、 国土交通大臣許可への許可換えを検討します。
決算変更届と経営事項審査をまとめて依頼できますか?
はい。決算変更届、経営状況分析、 経営事項審査、入札参加資格申請まで 一連の手続きとしてご相談いただけます。
電子申請と紙の提出はどちらがよいですか?
会社の申請環境、過去の提出状況、 添付資料の形式などを確認して選択します。 新潟県は決算変更届について電子申請を推奨しています。
届出状況と提出期限を確認します
決算変更届が未提出になっている、 役員や技術者の変更があった、 更新期限が近いという場合もご相談ください。 現在の許可状況と過去の提出書類を確認し、 必要な届出と進め方を整理します。
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