外国人雇用・在留資格手続きを
企業目線でサポート
外国人材の採用前に必要となる在留資格の確認から、 在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更、在留期間更新、 建設分野の特定技能に関する手続きまで、企業様の状況に応じて整理します。
建設業許可・産業廃棄物許可とあわせたご相談にも対応します
このような企業様はご相談ください
採用予定者の国籍や現在の在留資格、担当させる業務を確認し、 就労可能性と必要な手続きを整理します。
外国人雇用では、採用前の確認が重要です
外国人は、保有する在留資格で認められた範囲内で活動する必要があります。 採用予定者の経歴だけでなく、実際に担当させる業務との適合性を確認します。
採用が決まってからではなく、採用を決める前にご相談ください
同じ会社で勤務する場合でも、施工管理、設計、通訳、営業、現場作業など、 担当する業務によって検討すべき在留資格が異なります。
学歴や職歴が十分であっても、実際の業務内容が在留資格に適合しなければ、 許可されない可能性があります。
雇用契約を締結する前に、本人の在留カード、学歴、職歴、 保有資格、担当予定業務、会社の事業内容を確認することが大切です。
企業の外国人雇用で関係する主な在留資格
在留資格は、本人の経歴だけでなく、会社で担当する具体的な業務内容に基づいて検討します。
特定技能
一定の技能と日本語能力を有する外国人が、 建設分野を含む対象分野の業務に従事するための在留資格です。 建設分野では、一般的な入管手続きに加えて、 建設分野独自の受入れ要件を確認する必要があります。
技術・人文知識・国際業務
大学や専門学校等で学んだ知識、または一定の実務経験を活用して、 専門的・技術的な業務に従事する場合に検討します。 単純な現場作業を主な業務とすることはできません。
永住者・定住者・配偶者等
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など、 身分または地位に基づく在留資格では、 原則として職種に関する就労制限がありません。 在留期間や在留カードの有効性は確認が必要です。
留学・資格外活動
留学生をアルバイトとして雇用する場合は、 資格外活動許可の有無と就労時間の制限を確認します。 卒業後に正社員として採用する場合は、 就職先での業務に適した在留資格への変更が必要です。
建設分野の特定技能は、独自の手続きがあります
建設会社が特定技能外国人を受け入れる場合は、 出入国在留管理庁への申請だけでなく、国土交通省関係の要件も確認します。
建設業許可
受入企業は、特定技能外国人に従事させる業務に対応する建設業許可を 取得していることが原則として必要です。
受入計画の認定
建設分野では、特定技能外国人の在留資格申請に先立ち、 国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定を受ける必要があります。
JACへの加入
受入企業は、一般社団法人建設技能人材機構へ、 正会員団体を通じて、または賛助会員として加入する必要があります。
適正な報酬・雇用条件
日本人と同等以上の報酬を設定し、 月給制など建設分野の基準に適合した雇用条件を整える必要があります。
技能者情報の登録
受入企業と外国人本人について、 建設キャリアアップシステムに関する手続きを確認します。
受入れ後の支援・届出
1号特定技能外国人に対する支援の実施、 雇用状況や変更事項に関する各種届出も必要です。
建設会社だからこその確認事項
建設業許可の業種、外国人が担当する業務区分、 雇用条件、現場での就労管理を一体として確認する必要があります。
建設業許可と外国人雇用をまとめて整理
建設分野の特定技能外国人を採用する際は、 会社が保有する建設業許可と、外国人に担当させる業務との関係も重要です。
いいはま行政書士事務所では、 建設業許可の新規取得、更新、業種追加、決算変更届などとあわせて、 外国人雇用に関する在留資格手続きをご相談いただけます。
建設業と在留資格を別々に検討するのではなく、 会社の事業計画と採用計画を確認しながら、 必要な手続きを順序立てて整理します。
対応する主な手続き
在留資格認定証明書交付申請
海外にいる外国人材を日本へ呼び寄せて雇用する場合に、 本人の経歴、担当業務、雇用条件、会社の事業内容を確認して手続きを進めます。
在留資格変更許可申請
留学生を卒業後に採用する場合や、 現在とは異なる在留資格に該当する仕事へ変更する場合の手続きを支援します。
在留期間更新許可申請
雇用を継続する外国人について、 在留期限、勤務状況、会社の状況、雇用条件などを確認して更新準備を進めます。
就労資格証明書交付申請
転職者を採用する場合などに、 新しい勤務先で予定する活動が現在の在留資格に該当するか確認するための手続きです。
建設特定技能受入計画
建設分野の特定技能外国人を受け入れる企業について、 受入計画の作成や認定申請に必要となる情報・資料を整理します。
雇用後の変更・各種届出
雇用契約、勤務先、会社情報、支援計画などに変更が生じた場合に、 必要となる届出や手続きを確認します。
採用前に確認する主な内容
| 確認項目 | 主な確認内容 |
|---|---|
| 現在の在留資格 | 在留カードの記載内容、在留期限、就労制限の有無、 資格外活動許可の有無などを確認します。 |
| 担当予定業務 | 現場作業、施工管理、設計、積算、CAD、通訳、営業、事務など、 実際に担当させる業務を具体的に整理します。 |
| 学歴・職歴 | 卒業した学校、専攻内容、職務経験、保有資格、試験合格状況などを確認します。 |
| 雇用条件 | 雇用期間、勤務場所、報酬、労働時間、休日、社会保険加入などを確認します。 |
| 会社の状況 | 事業内容、決算状況、従業員数、建設業許可、 外国人雇用実績などを確認します。 |
| 特定技能の受入体制 | 支援責任者・担当者、支援計画、登録支援機関への委託、 建設分野独自の受入れ要件などを確認します。 |
※必要書類や審査内容は、在留資格、本人の経歴、担当業務、 会社の規模・事業内容などによって異なります。
ご相談から手続きまでの流れ
育成就労制度について
育成就労制度は、2027年4月1日から運用開始予定です
育成就労制度は、外国人を一定期間の就労を通じて育成し、 特定技能1号の水準の人材へ育成することを目的として創設された制度です。
現在の技能実習制度から新制度への移行には経過措置が設けられるため、 外国人材の受入れを予定している企業は、 採用時期と利用する制度を個別に確認する必要があります。
制度開始前後は関係法令、運用要領、分野別基準などが更新される可能性があるため、 申請時点の最新情報に基づいてご案内します。
よくあるご質問
外国人なら誰でも建設現場で雇用できますか?
いいえ。外国人が保有する在留資格によって、 従事できる仕事の範囲が異なります。 現場の技能業務に従事する場合は、特定技能など、 業務に適した在留資格を確認する必要があります。
技術・人文知識・国際業務で現場作業をさせられますか?
技術・人文知識・国際業務は、 専門的・技術的知識を必要とする業務を対象とする在留資格です。 一般的な建設現場作業を主な業務として担当させることはできません。 施工管理や設計等であっても、実際の業務内容を個別に確認します。
建設業許可がなくても特定技能外国人を受け入れられますか?
建設分野の特定技能外国人を受け入れる企業は、 原則として外国人に従事させる業務に対応する建設業許可が必要です。 現在の許可業種と担当予定業務を確認します。
登録支援機関へ依頼すれば、すべて任せられますか?
登録支援機関は、主に1号特定技能外国人への支援を実施します。 在留資格申請、建設特定技能受入計画、建設業許可などは 別途確認が必要となるため、関係する手続きを整理することが大切です。
留学生を卒業後にそのまま雇用できますか?
留学の在留資格のまま正社員として就労することはできません。 本人の学歴や専攻と、会社で担当する業務を確認し、 就労可能な在留資格への変更手続きを行う必要があります。
転職してきた外国人をすぐに勤務させても大丈夫ですか?
現在の在留資格と、新しい会社で担当する業務が適合しているか確認が必要です。 在留資格が同じでも、前職とは業務内容が異なる場合があります。 必要に応じて就労資格証明書の取得を検討します。
在留期間更新はいつから準備すればよいですか?
必要書類の収集や会社資料の準備に時間がかかることがあるため、 在留期限を確認し、余裕を持って準備を始めることをおすすめします。
会社の決算が赤字でも申請できますか?
赤字であることだけで直ちに不許可になるとは限りません。 会社の事業継続性、雇用の必要性、今後の事業計画などを確認し、 必要に応じて説明資料を検討します。
外国人本人からの相談にも対応していますか?
当事務所では、主に外国人材を採用・雇用する企業様からのご相談を承っています。 会社の担当者様と外国人ご本人の双方から事情を確認しながら手続きを進めます。
建設業許可と在留資格を同時に依頼できますか?
はい。建設業許可の新規取得、業種追加、更新等と、 外国人雇用に関する手続きをまとめてご相談いただけます。 採用時期を確認し、手続きの順序をご案内します。
外国人を採用する前にご相談ください
どの在留資格で採用できるのか、建設現場で働いてもらえるのか、 会社側で何を準備すればよいのか分からない段階でも構いません。 採用予定者と担当業務を確認し、必要な手続きを整理します。
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